しらなきゃ損!市販薬で節税できる「セルフメディケーション税制」が始まっているぞ

2017年1月から開始された「セルフメディケーション税制」という制度をご存知でしょうか?1年間に100000円以上の医療費を支払った場合に確定申告により控除される医療費控除は知っていたのですが・・・ ということで調べてみることにしました。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。 引用元:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省
簡単に言ってしまうと、特定の成分を含んだ医薬品の購入金額の合計から控除を受けることができるという制度です。 1年間に医療費で100000円に達しないと医療費控除できないのですが、今回開始された制度は医薬品の年間購入額が合計12000円を超えた場合に控除される制度です。ただし上限は88000円までとなります。病院へいくまでもない症状に使う薬、例えば風邪薬や胃腸薬、関節痛や腰痛の湿布薬など、薬局でちょこちょこと買っていれば年間12000円を越えることが多くなるのではないでしょうか?

制度の対象者

制度の対象者となる人は、健康の維持・増進や疾病の予防を行なっている人となります。具体的には、メダボ検診、定期健康診断、予防接種、がん検診が挙げられます。これらの検診を2017年1月から2018年1月までに受けていて、更に1月から12月までの間に対象となるOTC医薬品の購入額の合計が12000円を超えていることが条件となります。この金額は世帯での合計金額となります。

対象のOTC医薬品は?

OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことで、かぜ薬や頭痛薬など、多様な薬が市販されています。セルフメディケーション税制は、全てのOTC医薬品が対象になるわけではなく、医療用医薬品でも使われている82成分を含む約1500品目がOTC医薬品が対象です。 引用元:対象となるOTC医薬品は?|くすりと健康の情報局
OTC医薬品の見分け方としては上図のマークが目印。薬局やドラッグストアによってはマークがなかったり、購入したレシートにマークがついていたりするので注意して確認する必要があります。また、厚生労働省のホームページの対象有効成分リストを参考にすると良いでしょう。

どのくらい控除されるのか

例として課税所得が400万円の人が対象医薬品を年間50000円購入した場合、38000円(購入金額50000円−12000円)が控除されます。
  • 所得税 7600円(所得税率20%の場合)
  • 個人住民税 3800円(個人住民税率10%の場合)
トータルで11400円が戻ってくる計算となります。税率によって変動するのであくまで一例です。

注意点

  1. 購入した際に発行されたレシートを必ず保管をしておくこと
  2. 確定申告を必ず自分で行うこと
  3. 検診や健康診断の診断書を保管しておくこと
  4. 医療費控除とセルフメディケーションの併用はできないので、どちらが得になるのか見分けること

まとめ

我が家では子どもが生まれた年しか医療費控除の恩恵を受けることができなかったのですが、セルフメディケーションによって節税することができるようになりそうです。年始にこのことが分かって良かったです。皆さんもぜひ賢く節税をしてください。貰えるものは貰っておきましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です