いまさら聞けない「マイナンバー制度」超入門

マイナンバーTOP画像 平成27年10月よりはじまる社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」がいよいよ施行されます。 といってもなんとなーく聞いたことがあるだけで、実際にどんなものかよくわかっていない人も多いのではないでしょうか?そこで「マイナンバー制度」について調べてみることにしました。超入門ということでわかりやすくまとめてみました。

マイナンバーとは

マイナンバーは日本国民全ての人が持つ番号のことです。日本に住んでいて住民登録をしている人に12桁の番号がそれぞれ割り振られます。 平成27年10月から国・市区町村に登録している個人情報を同一人物の情報として確認するためのインフラとして利用します。 マイナンバーを利用することにより、行政の効率化や公正な社会の実現を目指します。

番号の割り当てと「通知カード」

27年10月以降に市区町村よりマイナンバーが記載された通知カードが世帯ごとに簡易書留で送られてきます。番号は生涯利用するもので重複はありません。個人情報保護のためランダムで割り当てられます。 通知カードにはマイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。個人番号カードの交付を受けるためのカードとなります。再発行に手数料として500円かかるため、個人番号カードを受け取るまで大切に保管しましょう。

「個人番号カード」とは

個人番号カードとはマイナンバーが記載された証明書です。平成28年1月以降に自己申請することにより市区町村から交付されます。交付申請書、通知カード、顔写真を郵送して市区町村の窓口で受け取ります。 個人番号カードには顔写真、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、ICチップが掲載されます。ICチップは電子申請が行える電子証明書が搭載されます。 表面は身分証明書として利用・コピーを取ることができますが、裏面はマイナンバー法で規定された人しかコピーが行えないので注意してください。 再発行手数料は1000円で、有効期限は20歳以上は10年間、20歳未満は5年間となっています。

なりすまし防止策

やはり世の中には悪いことを考える人がいるものです。マイナンバーの不正使用を防ぐために、マイナンバーを利用する際には、番号確認と身元確認の2つを行うことが義務付けられています。 個人番号カードがある場合、個人番号、身元確認が1枚でできます。個人番号カードがない場合、通知カード又は番号付住民票で番号確認を行い、同時に、免許証又はパスポートで身分証明を行います。

何に使うの?マイナンバー

社会保障
  • 年金の確認・給付
  • 雇用保険の確認・給付
  • ハローワーク
  • 医療保険の給付請求
  • 生活保護
  • 児童手当 など
税金
  • 税務署に提出する書類等
  • 確定申告 など
災害対策
  • 被災者への支援支給
  • 被災者台帳の作成 など
法律で定められた行政手続きと上記3分野の事務に限定して利用することになっています。

効果

マイナンバーは同一人物であることを確実に判断ができます。新情報提供ネットワークシステムを使うことにより各行政機関や地方公共団体の情報連携が進み、手続きを簡略化します。いくつもの窓口をはしごしなくて済むようになるのはとても助かりますね。手数料の節約にも。 また、納税者の所得情報を把握することが可能となり負担から免れたり、不正受給といったことを未然に防ぎます。

マイナンバー制度の今後

利用は平成28年1月から、効果が期待されるのは平成29年とまだまだ先です。個人番号カードが交付されても雇用保険や源泉徴収票に記載される程度で出番はほとんどなさそうです。 平成29年にやっと行政機関同士が情報提供ネットワークシステムで繋がったり、個人情報がどのような使われているか確認できるマイナポータルというシステムが稼働予定となっています。 平成30年から任意で預金口座の登録が開始となり様々なサービスへ利用が拡大されていく予定です。

個人情報の管理

勘違いをしがちなのが、マイナンバーで個人情報を「一元管理」するということではないということです。 ひとつのデータベースに各行政機関がアクセスするのではなく、従来通り各行政機関にて情報を分散して管理を行います。それでもやっぱり個人情報漏洩は心配ですよね。こんな時代なので、可能性はゼロではないですよね。

まとめ

わかっているようでわかっていないマイナンバー制度。超入門ということで簡単にまとめてみましたがいかがだったでしょうか? まもなく始まるマイナンバー制度。国民全体が関わってくる制度なのでしっかりと調べることが大切です。この記事がその手助けになると嬉しいです。以上ika621でした。

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